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就業規則の届出は本社で一括して行えば良いのだろうか?
   就業規則の作成と変更により労働基準監督署への届出が必要になったが、支店や営業所が複数ある場合には本社で一括して労働基準監督署へ届け出るということは可能なのだろうか?
  就業規則を作成または変更することにより労働基準監督署への届出が必要になりますが、この時3つの問題が生じます。
  1.就業規則を本社だけ届け出れば良いのか?
  2.本社と事業所ごとに届け出る必要があるのか?
  3.本社と事業所ごとに届け出る必要があるならば、本社で一括して届け出ることは可能なのか?

  以上の問題点を見ていくことにしましょう。

回答
就業規則を作成・変更した場合には、労働基準法第89条により行政官庁の届出が必要になります。法律上には記載はされていませんが、就業規則を届け出る事業所は本社だけではなく、各事業所ごとに届け出る必要があるとされています。
この時、食堂など会社内でも一部の独立した労務管理を行っていると認められる場合には、それぞれ独立した事業所と見なされ、それぞれ届け出る必要があります。
ただし、規模が極端に小さい営業所などは、独立した事業所とは見られずに、上の機構(本社など)と一括して届け出る必要があります。
よって、本社で一括して提出することはごく限られた場合にのみ認められるということになります。

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